内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 当社では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他会社の業務が適正に行われるための体制を構築するための基本方針として、「内部統制システム基本方針」を定めております(取締役会決議 2015年6月12日)。基本方針の要点は以下のとおりです。

 

1、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 法令遵守等に関する啓蒙、研修を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図るとともに、違反行為の通報手順を定めた「内部通報規程」を制定しております。

 

2、当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 法令及び社内規程(「文書管理規程」「契約管理規程」「内部情報管理規程」「情報セキュリティに関する基本方針」「情報システム管理規程」「個人情報取扱規程」「個人情報取扱方針(プライバシーポリシー)」「特定個人情報等の適正な取り扱いに関する規程」等)により、情報の保存、管理を実行する体制としております。

 

3、当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 現状考えられる損失の危険については、その重要度により委員会を設置し対応、協議する体制としております。
 また、今後において当社に損失を与える事象が発生した場合は、直ちに担当役員が取締役及び監査役に報告し、役員全員で協議対応する体制としております。

 

4、当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
 以下により取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保しております。

  1. 取締役会にて重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督をしております。
  2. 経営会議にて取締役、執行役員、監査役との間で情報を共有しております。
  3. 幹部会議、YSM経営会議にて経営に関する重要事項の通達、状況把握、業務指導を実施しております。
  4. 子会社会議にて当社及び子会社に関連する情報を共有するとともに、重要な事項については当社の取締役会等で協議し、課題の解決を図る体制としております。

 

5、当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 内部統制システムの整備を推進するとともに、子会社については「子会社管理規程」により、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報に関する子会社から当社への定期的な報告を義務付けております。
 また、子会社会議にて当社及び子会社に関連する情報を共有するとともに、重要事項については当社の取締役会等で協議し、課題の解決を図る体制としております。

 

6、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は取締役会のほか、経営会議等の必要とされる重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社の取締役、使用人及び子会社の取締役にその説明を受けるものとしております。

 

7、当社の監査役がその職務を補助するべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
 監査役の職務を補助すべき使用人については必要に応じて監査役スタッフを置くことができます。また、監査役スタッフへの指揮命令権は監査役に属するものとしております。

 

8、監査役会または監査役等へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 当社は監査役会または監査役等へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保し、その旨周知徹底しております。
 また、「内部通報規程」により当該通報をしたこと自体による解雇その他の不利益取扱いの禁止を明記しております。

 

9、当社の監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。

 

10、反社会勢力を排除するための体制
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対して毅然とした態度で臨むとともに、これら反社会勢力には警察等の関係専門機関との情報交換及び連携を密接に行い、上記方針を社員に徹底しております。

 

 「内部統制システム基本方針」に基づき、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全を目的とした内部統制システムの運用を発展的に整備するため、「内部統制規程」及び「内部統制委員会運営規程」を制定しております。
 「内部統制規程」により、取締役会及び監査役の責任範囲、役員及び社員等の遂行体制及び活動内容、評価及び報告の進め方に関する明確化を行うとともに、内部統制の整備・運用に関する基本方針を策定しております。また、「内部統制委員会運営規程」により、内部統制を円滑に推進するための委員会の体制及び任務を明確化し、活動を進めております。